国家資格について
National Qualification
2022年12月5日の航空法改正により新しく誕生した資格です
無人航空機(ドローン/UAV)を飛行させる場合に条件によっては必須となります
無人航空機操縦者技能証明
無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です
- 制度の概要
- 特定飛行
- 資格区分
- 取得方法
制度の概要
無人航空機操縦者技能証明制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」にて申請を受けて、指定試験機関が実施する無人航空機操縦士試験(学科試験・実地試験・身体検査)により受験者の技能を判定し、無人航空機操縦者技能証明を行います。なお、登録講習機関の所定の講習を修了することで指定試験機関での実地試験が免除されます。
技能証明は、カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士と、カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士との2つに区分され、合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます。
※無人航空機操縦士試験機関(日本海事協会)WEBサイトより抜粋
無人航空機操縦者技能証明制度の詳細は以下の国土交通省ホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html
特定飛行
- 飛行する空域
- 飛行の方法
「特定飛行」とは、航空法において国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行を行うことで基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
【飛行する空域】
- (A) 空港等の周辺の上空の空域
- (B) 緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するために指定する空域(緊急用務空域)
- (C) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- (D) 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空
【飛行の方法】
- ① 夜間飛行(日没後から日出まで)
- ② 操縦者の目視外で飛行
- ③ 第三者又は第三者の物件との飛行間の距離が30m未満で飛行
- ④ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行
- ⑤ 爆発物など危険物を輸送する
- ⑥ 無人航空機から物件を投下
カテゴリー
- カテゴリーⅢ:特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
- カテゴリーⅡ:特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
- カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
- 立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
- 機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
【カテゴリー決定フロー】
資格区分
技能証明は、カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士と、カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士との2つに区分され、合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます。
- 無人航空機の種類(機体の種類)
・回転翼航空機(マルチローター)
・回転翼航空機(ヘリコプター)
・飛行機(固定翼) - 無人航空機の種類(機体の重量)
・上記の機体の種類それぞれに対して最大離陸重量25kg未満 - 飛行の方法
・目視内飛行
・昼間飛行
取得方法
技能証明を取得するためには
- 学科試験
- 実地試験
- 身体検査
の3つの試験に合格する必要があります
【資格合格基準】
【一等】
三肢択一式(70問)75分
合格基準:未確定
【二等】
三肢択一式(50問)30分
合格基準:80%程度
【回転翼航空機(マルチローター)】
1:机上試験
2:口述試験(飛行前点検)
3:実地試験
4:口述試験(飛行後の点検及び記録)
5:口述試験(事故、重大インシデントの報告及びその対応)※基本のみ
の5(限定解除は4)項目の試験。
100点の持ち点からの減点方式で資格区分のよって合格点が異なります。
【一等25㎏未満限定及び二等】
・視力:視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること、または一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
・色覚:赤色、青色及び黄色の識別ができること。
・聴力:後方2メートルの距離から発せられた通常の強さの会話の音声が正しく聞き取れること。
・一般
1.施行規則第236条の62第4項第1号または第2号にあげる身体の障害が無いこと。
2.1.に定めるもののほか、無人航空機の安全な飛行に必要な認知または操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四股又は体幹の障害があるが、法第132条の44の規定による条件を付すことにより、無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
【資格取得フロー】
資格試験の受験及び技能証明の発行まで複数のサイトにてアカウントを取得し紐付ける必要があります
【DIPS】にて技能証明申請者番号を取得
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
【試験機関】にて試験申込システム利用登録
https://ua-remote-pilot-exam.manaable.com/login
【学科試験】CBT(プロメトリック)アカウントの取得
http://pf.prometric-jp.com/testlist/d2/index.html
【無人航空機操縦者技能証明】国土交通省
https://www.mlit.go.jp/koku/level4/license/index.html
資格取得について詳しくは下記までお問合せください。